契約書にあった特約事項、ストーブ禁止
突然ですが、不動産の管理業務をすると賃貸契約書を作成します。
管理業務は10年以上対応しており、現在も管理業をさせて頂いておりますが
今回は
”えっ?!それも契約に入れるの?!ビックリな内容と理由とは?!-管理会社編”
についてこちらでお伝えしちゃいたいと思います!
先日大家さんと契約書の件で打ち合わせした時のコト。
この大家さんの賃貸アパートは
お部屋全て電気ストーブ使用不可にして下さい
とのこと。
酔っぱらって帰ってきた入居者様が……
石油ストーブは禁止とされる物件が多い中、電気ストーブ禁止とは珍しいため
理由をお伺いしたトコロ「以前ご入居されていた方が酔っぱらってご帰宅し寒いので電気ストーブをつけ、布団に近づけたまま寝てしまった」
とのこと。
その後布団に火が燃え移り、ご入居者様は慌てて布団を庭に出して足で踏んだらしいのですが、
間に合わずかなり燃え移ってしまったらしいです…
もちろんご本人の足は血だらけ・・・。
本当に怖い思いしたので、エアコン利用でお願いしているのです。」
との事でした。
酔っぱらって帰ってくると、エアコンよりも近くで暖かくなる電気ストーブを利用したくなる気持ちよく解りますが火事になると他の方にもご迷惑がかかるし、取り返しが出来なくなりますよね・・・・・・
そのようなご理由でしたら禁止されるのも無理ないですよね。
電気ストーブをご利用されている方は多く
こういったお話をお伺いすると他人事ではありません。
電気ストーブは就寝時には必ず消してゆっくりお休みくださいね
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