やっと涼しくなりましたが、この週末はまた雨みたいですね。
今日のこの良いお天気、大事にしたいものです。
??「ゼンカンチュウイギム」??
賃貸物件を借りる時に、オーナーさんと契約書を交わします。
契約書にには、普段聞き慣れない言葉が、小さい字でいっぱい並んでいて、「もういやー」と思われる方、多いと思います。
でも、「もういいや、わからないから判子おしちゃえ」とやけになってはいけません。内容をよく理解せずに契約を行ってしまうと、知らす知らずのうちに契約違反に当たることをしていて、「契約解除をするので出ていって」とか、お部屋を退去する際に、お部屋の使用状態が悪いので、お部屋を綺麗にする為ということで、沢山のお金を請求されてしまう、なんてことが起こるかもしれません。
契約の際には、国家資格をもつ「宅地建物取引士」が契約書を読み合わせながら、契約をします。
もし、わからないことがあれば、どんなことでも、何度でも、よく聞いて、内容をきちんと理解して契約してくださいね。
さて、契約をすませて、家賃をきちんと払えば、「この部屋は私のもの、どうやって使っても、何をしてもいいの」と思っていませんか?
お部屋を借りた人には「善良なる管理者の注意義務」があるのです。借りた人は、部屋の管理者として注意をしながら室内を使用することが求められるのです。
民法という法律に「債権の目的が特定物の引き渡しであるときは、債務者は、その引き渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」という記載があります。
賃貸借契約における特定物とは、部屋や室内の備え付けの設備のこと。
部屋や備え付けの設備を使用してもよいですが、どんな使い方をしてもいいわけではなく、オーナーさんに返すまでは、管理者として大切に使用する必要があるということです。
例えば、部屋の床に飲み物をこぼしたのにほっといた結果、フローリングがカビてしまったり、雨の吹込みを放置して、窓枠が腐ってしまったりした場合は、入居者の責任になります。
また、風呂場や台所の掃除を怠って、通常の使用では考えられないカビや、著しい汚れが発生した場合にも、入居者の責任になる可能性があります。
退去の際、思いもかけず沢山のお金を請求されないよう、お部屋の設備について、大切に使用することが重要です。
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