こんにちは!
女性のためのお部屋探し、あつまる不動産です。
今日は日曜日。良いお天気に誘われて、吉祥寺は活気に溢れています。ほんと良いお天気♬
さて、今日は解約時にかかるお金、「早期解約違約金」のこと。
解約予告は一か月? 二か月?
居住用賃貸契約の場合、通常2年の契約期間が設けられています。
原則として、大家さんからも賃借人からも期間の途中で賃貸契約を一方的に解約することはできません。
ただ、賃貸契約書上で解除権が留保されている場合が多く、『借主からの解約は1か月前予告 貸主からの解約は6か月前』という記載があります。
要するに賃貸人からは、伝えたその日から一か月後に、契約を解除できるよ、ということ。
大家さんからは、契約書上の違反行為があった場合に限り、6か月前にいえば解除できます。
契約によっては、『借主からの解約は2か月前予告』となっている契約もあるので要注意!
言い換えれば、大家さんに今日解約したいと言って、明日引っ越ししたとしても、1か月または2か月間はお家賃を払わなければいけない、ということです。
「早期解約違約金」というのが、契約書に書いてあったら…。
最近、契約をしていると、「早期解約違約金」という言葉が良く出てきます。
『1年以内に解約した場合は、家賃1ヶ月分の違約金を支払うこと』
他にも、1年以内は2か月分、2年以内は1か月分、の早期解約違約金を支払うこと、と記載のある契約書もあります。
もちろん、すべての賃貸借契約に、この記載が有るわけではありません。
基本的に短期解約違約金の設定がある場合、賃貸借契約書、重要事項説明書に記載があります。
契約の時に、説明を受けて署名をしていたら、払わなくてはなりません。
厄介なのは賃貸住宅の募集図面には、「早期解約違約金」のことが載ってないものがほとんどであること。
いざ、申込をして、契約書を見てみて、初めてわかった、ということが多々あります。
もし、お部屋探しの段階で1年以内で引っ越す可能性が少しでもあるのなら、申込前に管理会社に確認してもらってくださいね。
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