賃貸契約時のチェックポイント
こんにちは、あつまる不動産です^^
1月~3月は初めての一人暮らしの方が沢山ご来店下さいます。
初めてのことばかりで何も解らないのは当然ですが
お住まいになった後や退去の際に、知らなかった・・・では済まされない事が沢山あります。
それは契約時に何気なくお伝えされている重要な事項であるからです
そこで今回は賃貸借契約時
初めての一人暮らし 知らなったでは済まされない ベスト3
をご説明致します
第三位
退去時の負担費用
東京都ではお部屋を出る時に揉める事が多いため、賃貸借のご契約の際に東京都独自の”紛争防止条例”という条例を書面にて取り交わしております。
その中に退去の際の負担割合の記載がございます
一般的には退去の際
・ルームクリーニング+故意過失とみなされる箇所
について費用を負担しますが契約内容はオーナー様毎・管理会社毎に考え方が異なりますので必ず確認して下さい
第二位
退去時の精算
日割計算の場合
月中の15日に退去予告をした場合15日~月末までは日割計算となり家賃は発生しません
ですが
月計算の場合
同じ月中の15日に退去予告をしてもその月分の家賃が発生してしまいます
つまり月中で解約届けを出しても日割計算とはならず月末までお家賃が発生する事となります
第一位
退去予告期間
退去する際には予告期間が必要となります
賃貸借契約で多いのは1ヶ月前の予告です(1ヶ月分を支払えば即時退去可能です)
具体的にお伝えすると1月15日に退去連絡をしても2月15日まではお家賃が発生する事になります
しかし、この退去予告、賃貸物件によって異なるのが実情です。
先日ご来店下さったお客様がお住いの物件は
退去予告2ヶ月前+月割り精算の契約だったため
12/3 に退去の連絡をしたものの
退去可能日は
2月末になってしまいました(早く退去するのも構わないけれどお家賃は2月末まで発生します)
契約時に最低限確認するべき重要3か所
・退去の際の負担割合
・退去の際の精算方法
・退去予告
となります
賃貸の退去トラブルになりやすい原状回復についても合わせてご確認下さい
あつまる不動産では”契約書の内容が解りづらい!”のお声にお応えするため
契約書をご持参頂いた方の契約内容を確認しております。お気軽にご持参下さいね^^
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