家賃滞納催促をするのは何ヶ月後?
先日オーナー様より”家賃の滞納について”相談がございました。
お伺いすると、家賃を滞納している入居者にどのタイミングで催促して良いか解らず困っているとのこと。
以前管理会社に勤めていた時に感じたのですが家賃を滞納する入居者様って大体決まっています。
滞納発覚後…電話を何回かかけて…何度目かでやっと連絡が取れ…同じ話をして…やっと入金が確認取れたと思ったら次の家賃支払期限になっていて、また同じ事を入居者様もこちらも繰り返す…
という流れでした。
最近は家賃の滞納をさけるために保証会社をご利用なさるオーナー様も増えてきましたが、とは言え保証会社を利用されたくないオーナー様もいらっしゃいますよね。
家賃滞納を催促するタイミング
滞納が発覚次第催促した方が良いです。
1ヶ月程度で催促するのもね…と難色を示されるオーナー様も結構いらっしゃるのですが
お家賃を一度滞納したまま放置しておくと入居者様も無意識的に家賃に対する優先順位が下がってきます。そして何ヶ月か溜まった後に「支払って下さい」と催促しても「そんな金額一度に払えない。もっと早く言ってくれれば良かったのに」と逆に言われてしまう事さえあります。
賃貸借契約書の雛形では
本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。と記載されております。
(実際は家賃を支払うだけで免除されているケースが多い様ですが…) 何ヶ月も滞納した後、滞納家賃に遅延損害金まで支払う様にならないためにも
家賃滞納は発覚した時点で入居者様に催促してあげて下さい。
とは言え入居者様が同建物内におり、催促しづらい、とお困りのオーナー様 もいらっしゃいますよね。
お困りのオーナー様は是非女性のためのあつまる不動産へご相談下さい。
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