お部屋が決まって、審査も無事に完了!
契約をして鍵を受け取って、その他引っ越しまでにライフラインの連絡など必要なことっていろいろありますよね。
ポイントカードやらの住所変更もしないといけませんが、全てにはなかなか手が回らなかったり。
そんな時、郵便局に転居届を出しておくと一年間は新しい住所に郵便物が転送されて便利。
なんですが、ちょっと気をつけたいポイントもあります。
注意 郵送契約の際の転居届を出すタイミング
遠方からお越しの方の場合、郵送にて契約書のやり取りをさせてもらうことがよくあります。
先日も遠方からお越しのお客様で郵送契約のために契約書をお客様の現在住所にお送りしました。
お客様には「本日郵送したので明日には届くご予定です」とアナウンス。
ですが、数日経っても届かないとのこと。
どういうことだろうと郵便物を追跡番号で確認したところ、
一度お客様の住んでいる県までお届けし、その後転送されている東京の新しい住所に配達予定となっておりました。
しかも新しいお引越し先の住所の場所のポストはテープでまだ塞がれている状態で投函できない状態。
お客様も郵便局に日付指定をして転送をお願いしていたそうなのですが、郵便局の方で行き違いがあったようで、
慌てて営業所に問い合わせをして元に戻してもらうこととなりました。
転居届を提出してから何日後から転送されるのか
転居届を出して転送が開始されるのは3~7日後
なので早く転居届を出してしまうと、すぐに手元に必要な書類も新しい住所に郵送されてしまい確認ができない場合があります。
余裕を持って手続きをしておきたいところではありますが、郵送契約などでやり取りが必要な場合は出すタイミングには注意が必要ですね。
ちなみに、転居届を出すと転居届受付番号が発行されます。
郵便局ホームページからこの番号を使って現在の転送状況などを確認できます。
転送されない郵便物もある
転居届を出していても転送されない郵便物もあります。
例えば銀行のキャッシュカードやクレジットカード税金や保険関係の納付書などの重要書類。
こういったものは封筒に「転送不要」と書かれており、転送されることはありません。
住所確認の意味や誰かが勝手に転居届を出して重要な書類を盗むことを防止するためなどの意味があります。
なので、郵便物が転送されるとはいえ銀行、クレジットカードなどはなるべく早く住所の変更手続きをしておくことをおすすめしますね。
前の住人の郵送物が届いた場合は
引っ越しをして、前の住人の方が住所変更の手続きや転居届を忘れている場合はその郵送物が届いてしまう場合があります。
こういった場合、勝手に郵便物を処分したり、放置したりするのは法律的にNGだそう。
郵便法第42条には
(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
とあります。
なので前の住人の郵送物が届いた場合は、
郵便物に誤配達である旨や、この住所にはその人物がもう住んでいませんという旨を記載した紙を貼り付けてポストに投函。
この時、郵送物に直接書き込むのはNGです
最寄りの郵便局やお客様センターに連絡して下さいね。
ちなみに、メール便や「これは郵送物ではありません」と記載されたものは郵便局では取り扱っていません。
こういったものは配送を行った事業者や送り主へ問い合わせする必要があります。
住所の変更やガス、水道、電気の手続きは忘れずに
引越し準備、何かと慌ただしくなると「何をしておくべきかな?」といろいろと忘れがちですよね。
なにか気になる点がございましたらお申込後、契約後、お引越し後などもお気軽にご連絡下さいね。
女性のためのあつまる不動産ではお一人おひとりのお客様と真摯に向き合いお客様が安心してお住まいになれるお部屋をご紹介しております。
女性のお部屋探しはあつまる不動産へ♪
女性が安心安全にお部屋探しできるよう、一人暮らしが出来る様防犯面やお部屋探しのコツから女性におすすめのお店など幅広くお届けしております。楽しんで読んで貰える様に更新しております♪