
入居中のトラブル!原状回復は誰の負担?
高円寺から一人暮らし女性の安心安全を見守っている女性のためのあつまる不動産です(^O^)/
この時期、新しいお部屋探しをされる女性も多いのですが。。。入居してすぐに”トラブル”発生!”なんて事もあるある?なのです。今回はそんな入居してからのトラブルについてお伝えいたします!
費用負担は大家さんになるのか?借主負担になるのか?
部屋が水浸し…
とある女性の事例
その女性は入居1年程経過し、いつもの様に帰宅すると
部屋中水浸しに!
聞くと
入居して間もなく便器にヒビがあり、少し水が沁みだしているのに気付いていたが、小さなヒビで使用上支障がなくそのまま放置していた。
するとヒビ割れが拡大し水浸しが発生してしまったようです。
小さなタンクに溜まっている水がヒビからあふれ出てしまったようですね・・・・・
修理の費用ですが
ご入居者様は
「ヒビがある便器を貸した大家さんに責任がある」
とご負担を拒否しています。
貸主、借主どちらに責任があるのか……?
民法では修繕義務を貸主に課す一方で、借主には 建物や設備に不具合・故障を発見した時は
遅滞なくその旨を借主に通知しなければならない。と定めております。
民法第615条
- 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
- ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
この事例を当てはめると
ご入居者様がひび割れを発見した時点で通知し大家様が便器の修理をしていれば水漏れは発生しておらず
補修費用はご入居者様負担となってしまう事になります!
何かあればきちんと報告が必要ですね。
お部屋の状況はお住になっているご入居者様しか解らないので、報告することが大切です!
例に挙げた女性のケースは火災保険で対応出来ましたので、実費はゼロで済みました!
火災保険の加入も改めて必要だと感じました!
日々忙しい中、生活に差支えない事を連絡するのは大変なことですよね。ですがそれ以上に大変な事態が起こりかねないですので、
気づいた事は早めに連絡して下さいね!
管理会社さんに電話しても良いのかな…と迷う必要はありませんよ♪ご自身を守るために。ぜひお願いいたします♪
それ以外にご入居中にご入居者様の故意・過失により発生したトラブルはご入居者様の費用負担となります。よくあるのが…
引越し作業中に壁を傷つけてしまった!とか。キャスター付きの椅子を利用していたらフローリングに傷が残ってしまった。とか。不注意というほどの事でもないのですが、費用は発生してしまうので家具選びや家具搬入の際には充分にお気をつけくださいね♪(**火災保険適用する事例も多いので何か発生した時は管理会社と火災保険へ連絡も忘れずに**)
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