更新の際の家賃交渉について
先日お客様より
更新の際に
「更新後の家賃は現行賃料の10%値上げします。同意できなければ更新は出来ません」
との通知がきました、とお話下さいました。
相場はむしろ下がっているのに・・・。
「更新はするが、賃料値上げは納得出来ない」
と返答をしたところ、
「では退去して下さい」と言われてしまいましたと。これって退去しなければなりませんか・・・??どうなのでしょうか・・・。
更新契約は合意、話し合いのうえ
貸主は
「借主が賃料値上げに合意しなくとも
正当は自由がない限り更新を拒絶する事は出来ません。」
大家さんとご入居者さんで合意更新出来ない場合には法律上更新したとみなされます。(法定更新。借地借家法26条)
ですので、大家さんはご入居者さんに建物の明け渡しを求める事は出来ず、簡易裁判所に調停の申し立てをする事になり
ご入居者さんんは賃料確定までは現行の賃料を払えば足ります。(借地借家法32条)
更に現行の賃料を大家さんが受け取らない場合には賃料を供託する事が出来ます。更新の際に賃料値上げを求められても納得出来なければその旨伝えて下さいね。
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