不動産業界

賃貸契約の時は、宅地建物取引士に何でも確認♪

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賃貸借契約重要事項説明書

こんにちは! 初めてのお部屋探し女子を全力で応援する!あつまる不動産です♪

やっと涼しくなって、お部屋探しにも最適な季節がやってまいりました。

初めてのお部屋探しでは、なにかと不安がつきもの。

お部屋が決まって、さあ契約、となった時、気をつけて欲しいことがあります。

契約は、宅地建物取引士と対面して説明を受けます。

携帯電話の契約書、小さい字もすみからすみまで読んだことありますか?

お部屋の契約も小さい字がいっぱい(^_^;)、一人で読み込んで全部理解するこは不可能です。

お部屋の契約は、宅地建物取引士という資格をもった専門家から説明を受けて行います。

印鑑 賃貸借契約

賃貸契約書で気を付けてほしいこと。

契約するときは、お部屋に済むこと、引っ越しのことが頭にあって、その部屋を退去する時や更新に関することの確認が疎かになりがちです。

お部屋を退去する場合は、お部屋を退去します、と前もって大家さんか管理会社に連絡が必要です。1ヶ月前までに連絡が必要な場合が一般的ですが、2ヶ月までに連絡が必要な場合もあるので注意して下さい。言い換えると、大家さん、管理会社に連絡した後、1ヶ月あるは2ヶ月間は家賃を払わなければならない、ということです。

また、通常の賃貸借契約は、2年間が一般的です。2年経って同じお部屋に続いて済むのであれば、「契約の更新」が必要になります。

契約の更新には、更新料、更新事務手数料、家財保険、保証会社の更新料等が必要になります。いつもの家賃の以外にかかるお金です。私は「契約更新用の積立貯金」をしてました。例えば、80,000円のお家賃のお部屋だったら、毎月4,000円ずつ積み立てるとか。

退室の際にかかるお金もあります。

通常は、お部屋のクリーニング代の他に自分で壊してしまったものの修理代もかかります。例えば、家具の移動で壁に穴を開けたとか、キッチンの油汚れをちゃんと掃除してないとか、換気をちゃんとしてなくてカビが生ちゃったとか…。

これも実は全部契約書に書いてあります。

細かい字で面倒くさいけど、わからないことは契約時に専門家に説明してもらって下さいね。

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