費用負担は大家さんになるのか?借主負担になるのか?
部屋が水浸し…
とある女性の事例
その女性は入居1年程経過し、いつもの様に帰宅すると
部屋中水浸しに!
聞くと
入居して間もなく便器にヒビがあり、少し水が沁みだしているのに気付いていたが、小さなヒビで使用上支障がなくそのまま放置していた。
するとヒビ割れが拡大し水浸しが発生してしまったようです。
小さなタンクに溜まっている水がヒビからあふれ出てしまったようですね・・・・・
修理の費用ですが
ご入居者様は
「ヒビがある便器を貸した大家さんに責任がある」
とご負担を拒否しています。
貸主、借主どちらに責任があるのか……?
民法では修繕義務を
貸主に課す一方で、借主には 建物や設備に不具合・故障を発見した時は
遅滞なくその旨を借主に通知しなければならない。と定めております。
民法第615条
- 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
- ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
この事例を当てはめると
ご入居者様がひび割れを発見した時点で通知し大家様が便器の修理をしていれば水漏れは発生しておらず
補修費用はご入居者様負担となってしまう事になります!
何かあればきちんと報告!
お部屋の状況はお住になっているご入居者様しか解らないので、報告することが大切です!
例に挙げた女性のケースは火災保険で対応出来ましたので、実費はゼロで済みました!
火災保険の加入も改めて必要だと感じました!
日々忙しい中、生活に差支えない事を連絡するのは大変なことですよね。ですがそれ以上に大変な事態が起こりかねないですので、
気づいた事は早めに連絡して下さいね!
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